就職 健康診断

就職後の健康診断

 労働安全衛生法に基づき、雇用主は被用者の採用時と、その後、1年に1度の定期健康診断を行うことが義務付けられています。もちろん、その費用は会社負担とされています。

 

 労働基準監督署の調査でも、定期健康診断の実施に関する書類は提出を求められるため、会社側はきっちりと対応をする必要があります。

雇用時の健康診断って?

 ところで、この記事をお読みになっているあなたが、会社勤めの方でしたら、今の会社に採用されたときに、健康診断を受けた覚えはありますか?

 

「うーん、そんな覚えはないけどなぁ。」

 

 ほとんどの方が、そのように思っているのではないでしょうか。

 

 実は、会社に採用される日からさかのぼって3ヶ月以内に、必要とされる全ての項目について、健康診断が行われている場合、改めて健康診断を行わなくてもよいとされているのです。きっと、多くの方が、採用時に「健康診断書」を提出させられた覚えがあると思います。実は、この書類は、採用時の健康診断を省略するために必要な書類だったというわけです。

健康診断書を提出しない場合は

 健康診断書を提出することなく採用された場合、労働基準法にのっとって、健康診断が実施される必要があります。

 

 最低限、必要とされているのは以下の項目です。

  • 内科診察及び問診(業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症状)
  • 身体測定
  • 視力検査
  • 聴力検査
  • 色神
  • 尿検査(糖、蛋白のみ)
  • 胸部レントゲン(直接撮影 正面1枚)
  • 採血検査(企業によっては採血検査の内容はまちまちです)
  • 心電図

定期健康診断

 1年に一度の定期健康診断では、雇用時の健康診断の一部を省略したかたちで健康診断が行われることが一般的です。

 

 定期健診で、精密検査が必要になった場合には、速やかに病院で検査をしてもらうようにしましょう。面倒ではありますが、このようなかたちでの病気の早期発見こそが定期健康診断の意義であるとも言えます。

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動脈硬化や心臓病など生活習慣病になるのは、運動不足が原因のひとつと言われています。これを防ぐために、生活習慣病の予備軍が運動をすれば良いのですが、適切な運動をするには、それを指導する専門家が必要になります。その専門家が「健康運動指導士」で、昭和63年から当時の厚生省が認定した機関である(財)健康・体力づくり事業財団が認定する国家資格です。
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