特殊健康診断
特殊な環境下で働く人が、その就労する業務が体に害を及ぼす恐れのある場合、より厳重な健康管理が必要とされます。そのため危険有害業務に従事する人々を対象に実施されるのが、特殊健康診断です。
各々、法令や行政指導に基づき、所定期間ごとの受診が義務づけられています。法令で定められている以下の8種があります。
- じん肺健康診断
- 鉛健康診断
- 特定化学物質等健康診断
- 電離放射線健康診断
- 有機溶剤健康診断
- 高気圧業務健康診断
- 四アルキル鉛健康診断
- 歯科健康診断
3年に1回健診。
特殊健康診断個人票は、エックス線フィルムとともに7年間保存。
1年に2回健診。
特殊健康診断個人票は、5年間の保存が義務付けられています。
その他の特殊健康診断
- 「VDT作業」
- 「騒音」
- 「腰痛」
パソコン、ワープロ操作などのVDT作業に常時従事する労働者
等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい、60作業場の業務に従事する労働者
重量物取扱作業、障害児(者)施設等における介護作業、腰部に過度の負担のかかる立ち作業、同腰掛け作業、同座作業、長時間の車両運転などに従事する労働者などは、行政指導により実施が奨励されています。
法令・行政指導に基づく健康診断
- 高熱作業
- キーパンチャー
- 有害光線
- 石綿「アスベスト」
アスベストの取扱者に対して、平成18年から、石綿障害予防規則に基づく健診が、義務付けられています。ぜひ、確実に実施なさるようお勧めします。